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子供が18歳で成人 できること できないことを知って親の不安を解決

社会教育について

18歳になろうとする子供を持つ保護者は、2022年の4月以降に施行される18歳成年引き下げについてさまざまな不安をお持ちだと思います。

勝手にローンを組んだり、住居を変えたり、携帯を買ったりすることができるようになるんです。

おまけに親権にも服さないようになります。

 

まだ高校生のわが子に親権を及ぼせなくなることにも不安があるのではないかと思います。

さらに、成人になったらなんでもできるようになったと勘違いした子供が、さまざまなトラブルに巻き込まれないかという不安もあるでしょう。

 

この記事では、社会教育の場で講師をしている筆者が、18歳成人ができること、できないことをはっきりさせ、予想される課題や解決策を前もって知っておくことで不安を和らげることができるようにしたいと思って書きました。

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18歳が成人になることでできるようになることは

できるようになること

2022年4月1日からの改正民法施行により、成人になった18歳の人は、成人であることのの意味である、

  • 親の同意を得ずに自分で各種契約ができるようになること
  • 親権に服さないこと

という二つの面からさまざまなことができるようになります。

 

各種契約が自分でできるという面からは

  • クレジットカードをつくることができる
  • 車の購入のためのローンを組むことができる
  • 携帯を自分で買うことができる
  • 住居の賃貸契約を自分で結ぶことができる

 

親権に服さなくなるという面からは

  • 自分の意志で親元を離れて住むところを決められる
  • 進路決定を自分で決められる。

これらにくわえ、

10年資格パスポートをつくったり、

公認会計士などの国家資格に基づく仕事に就いたり、

性別の変更のための審判を受けること、裁判を起こすことなどもできるようになったりします。

  

未成年時代にした契約は取り消せる

2022年度の4月1日以降に誕生日を迎える人で、それ以前に親の同意を得ずに契約をしているものがあれば、「未成年者契約の取り消し」で契約を取り消すことができます。

A 民法では,未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には,原則として,契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#5

 

なので、対象のお子さんに未成年者契約がないかどうか確認してみるといいですね。

18歳の誕生日が来て成人になっても18歳になる前の契約なら取り消すことができます。

ですが、親権に服しているうちに確認して、場合によっては取り消すなどの措置をしておいた方が安心ですよね。

 

以前から18歳になったらできていたこと

民法改正以前から、18歳になった時点でできるようになっていたことがあります。

  • 大型二輪免許や普自動車免許の取得⇒18歳以上
  • 原付免許や普通二輪免許の取得⇒16歳以上
  • パチンコ店などの遊技場への入店⇒18歳以上

パチンコ店への入店については、ほとんどの自治体の条例等で、高校生である間は禁止とされています。

なので、2022年の4月以降、民法上で成年に達した18歳でも、高校生の間は入店が禁止ということは引き続き守る必要があります。

 

18歳が成人になっても、20歳になるまでできないこととは

成人が18歳に引き下げられても、これまでどおり20歳になるまででできないことがあります。

  • 飲酒
  • 禁煙
  • 養子を迎える事
  • 公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇、オートレース)
  • カジノへの入店
  • 大型中型自動運転免許

これらは、健康という意味合いと、非行防止という意味合いとがあります。

 

飲酒・禁煙に関しては、18際ではまだ健康被害が予想されるため、従来通り20歳からとされています。

大型中型自動運転免許についてもどうようで、より事故時の身体的、経済的リスクが高いため、20歳からのままとされます。

 

また、ギャンブルについては射幸心をあおるものであり経済的にもまだリスクがある年齢であることと、非行防止の観点から20歳からとされています。

 

養子についてはまだ、十分に経済的自立が整っておらず、18歳では養育が難しいと考えられます。

 

成人になっても、20歳になるまでできないことがあるということはしっかり知っておかないと、社会のルールを犯してしまうことになりかねません。

ですから、保護者は子どもが18歳になって親権に服さなくなる前に、18歳になってもできないことをしっかりと伝えておく必要がありますね。

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18歳が成人になった場合、どんなトラブルが予想されるか その解決策は

18歳から成人になった場合、これまで通りの意識や知識ではトラブルに巻き込まれてしまう場合があるので、保護者としては不安だと思います。

18歳を前にして保護者が抱いている不安としては、

「契約上の被害に巻き込まれる」という不安、

「勘違いして法を犯してしまうという不安」

などがあるでしょう。

 

また、「親権に服さなくなり、親の言うことを聞かなくなる」という不安も。

 

契約上の被害に巻き込まれないように

18歳までは、親の同意なしに契約したものについては、「未成年者契約の取り消し」という制度で取り消すことができました。

高額な講座や美容費、栄養補助食品などの購入などの契約は、親の承諾を得ずに契約した場合解約することができるのです。

 

しかし、18歳になった後に契約した場合は、簡単に取り消すことができません。

本人の責任で契約しているからです。

 

ですので、18歳になったばかりの成人をねらって高額な教材やサブスク栄養食品などを契約させようとあれこれ語ってくる業者に注意することを教えておかないといけませんね。

 

勘違いしてルールに触れてしまうことがないように

18歳になったからもう大人、とばかりに友達とつるんで、コンビニなどで酒やたばこを買い、堂々と飲酒喫煙するようになるかもしれません。

しかし、酒やたばこが20歳からなのは変わらないということをしっかりと伝えておく必要があります。

場合によっては学校に通報されてしまって、処分を受けるというようなことにもなりかねません。

 

また、パチンコ店への入場は、風営法では18歳未満が禁止されているので、18歳になったら入場していいと思っている場合があります。

パチンコは、風営法では18歳未満禁止となっていても、それぞれの県の条例で高校生の入場が禁止されている場合がほとんどです。

なので、高校生であることがばれると、条例違反となり、学校等から処分をうけることになります。

また、パチンコ店には営業停止などの重大な被害を与えてしまうことにもなりかねません。

 

パチンコ店は、18歳未満および、高校生を入店させないという条件で許可されているのですから、「知らなかった」は通じないのです。

自分が処分を受けるだけでなく、人にも多大な迷惑をかけてしまうことになります。

なので、そのようなことも18歳になる前に知らせておきたいですね。

 

飲酒や喫煙については、酒やたばこを売った店が、条例等により処分を受ける場合があります。

ギャンブルについても同様です。

 

子どもがこのようにルールを犯してしまうのではないかという不安はとても理解できます。

親権に服さなくなる前に、以上のような必要事項はしっかりと教えておきましょう。

 

そもそもなぜ成人を18歳に引き下げたのか

子どもが体や知識、経験の準備が十分にできていないうちに成人になってしまい、責任が増え、親権にも服さなくなることから、親としてはデメリットを感じる方も多いのではないでしょうか。

そもそも、なぜわざわざ140年以上も続いてき20歳成年をやめて、18歳に引き下げないといけないのでしょうか。

これまで通りでいいのではないでしょうか。

 

選挙権を引き下げたゆえに、民法が見直された

世界の中では18歳成年が多く、日本もそれに合わせないといけないのではないかという考えは以前からあったそうですが、世界に合わせるということ以上に見直しの決め手になったのは、選挙権を18歳からに改めた選挙法の改正でした。

高齢者社会である日本では、高齢でお金のある選挙民が多くなっています。

ですので、お金のある高齢者の好むような政治を行いがちという状況になっていたことを踏まえ、さらに選挙民の年齢を引き下げ、若い意見を政策に反映させようという機運が高まってきて、選挙法が改正されたのです。

すると、国の政治に一票を投じる人が成人でないのはバランスがとれないのではないかという考え方が生まれ、国際的にも一般的な18歳成年へ向けての民法改正がおこなわれたわけです。

 

まとめ

18歳成人になってできること、成人してもできないことがはっきりとしめされています。

18歳になろうとしている子供を持つ親は、子供が成人することで生まれるさまざまな不安や懸念があると思いますが、以上に挙げたような具体的なことを知ることで、事前に知らせておくなどのてをうつことができます。

どの親も同じく不安になっていますので、親同士のコミュニティを大切にし、情報を交換し合って心配を軽減しながら、子供の成人を喜べる誕生日を迎えられたらいいですね。

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